「英国で女性の定義が『生物学的女性』と結論出されたのは、医療など (...) に限った話 (...) 知っとるけ?」「ほぼ完全に事実として誤った主張です。」「全体の文脈を無視して、難癖をつけるアホ 私は判例評釈をしているのではない。」(2026年3月4日)
(2026年3月6日 11:05:33)
タグ: シスジェンダー トランスフォーブ・トランスヘイター 侮蔑・非人間化 マンスプレイニング 山科みき
http://archive.today/2026.03.06-014822/https://x.com/mikiu147207/status/2029165195105546425 http://archive.today/2026.03.06-014704/https://x.com/mikiu147207/status/2029488847059644643 http://archive.today/2026.03.06-015115/https://x.com/mikiu147207/status/2029492822253166988 http://archive.today/2026.03.06-015403/https://x.com/mikiu147207/status/2029538244308922704 (2026年3月6日 11:05:34)
[参考]「英最高裁“トランスジェンダー 法的に女性と定義されず”判決」 「おかしなタイトルの記事になっていますが、ここで「生物学的性別」としているのは、出生時に医学的に判定され登録された性別で、長じて性別違和があると分かった後に医学的に診断すれば「生物学的性別」は変わります。」(2025年4月17日) https://womaniswoman.whoa.jp/db/w_trans/dbv/pict/1812/ (関連記事へのリンクあり) (2026年3月6日 16:44:13)
※「「英国で女性の定義が『生物学的女性』と結論出されたのは、医療などのその「生物学的(身体的)特徴」が問題にされる場合に適用されるものについて、に限った話なのですよ。」「「女性の定義」をしたのではなくて、性別の判定をするのに、身体的な面が重要になる場面での性別の定義ですね。」 ⇒間違い。そもそもFor Women Scotlandによる訴訟は、「スコットランド政府が、2018年スコットランド公的機関の取締役会における男女代表法に基づき、女性取締役の法定割当数が満たされているかどうかを検討する際に、ジェンダー承認証明書(GRC)を取得してジェンダー移行した transitioned 男性を含めるよう公的機関に指示することが合法かどうかに関するもの」 https://sex-matters.org/posts/updates/sex-matters-to-intervene-in-for-women-scotland-case/#:~:text=The%20case%20concerns,Scotland)%20Act%202018. から始まっている。また判決後に、 労働党は「トランス女性」を女性のみを対象とした候補者リスト (all-women shortlists (AWS)) から除外する見込みであり https://www.bbc.com/news/articles/c62g7007kxko、女性会議への参加を禁止した https://www.telegraph.co.uk/politics/2025/12/05/labour-ban-trans-women-womens-conference/。女性協会 Women’s Institute とガールガイドは「トランス女性」の受け入れを停止した https://www.afpbb.com/articles/-/3612156 。 更に「風呂・トイレ」など、同性のみの空間・サービス single-sex space and services に関しても、「一方の性別のみを対象にしたサービス single-sex services という特定の文脈において、最高裁は、異性の構成員のために設けられた一方の性別のみを対象にしたサービス single-sex services を利用する法的権利は存在しないことを明確にした」 https://knowingius.org/p/sex-has-always-meant-biological-sex?open=false#%C2%A7discrimination-by-perception-and-association:~:text=In%20the%20specific%20context%20of%20single%2Dsex%20services%2C%20the%20Supreme%20Court%20was%20clear%20that%20there%20is%20no%20legal%20entitlement%20for%20anyone%20to%20use%20single%2Dsex%20services%20intended%20for%20members%20of%20the%20opposite%20sex%20%5B217%5D.。 「医療などのその「生物学的(身体的)特徴」が問題にされる場合に適用されるものについて、に限った話」ではない。 ※「一方で、トランスジェンダーの女性が、女性であることを理由に社会的に差別取り扱いを受けた場合は「女性差別」となる、とも判断されていますね。」 ⇒ https://www.telegraph.co.uk/news/2025/10/13/royal-mail-employment-tribunal-trans-woman/ のことだと思われる。正確には、「ジェンダー移行 gender reassignment」の特性を持つ個人に対する「関連付けおよび認知に基づく差別 discrimination by association and perception」。「「女性差別」となると判断された」わけではない。 認められたのは、「ジェンダー移行を理由とする直接差別と嫌がらせ direct discrimination and harassment on grounds of gender reassignment」「性別を理由とした直接差別 direct discrimination on the grounds of sex」「性別に関連する嫌がらせ for harassment related to sex」 。 「トランスジェンダーの人々に関して言えば、たとえ2010年平等法(EA)における「性別」の定義が生物学的性別であるとしても、当該人物が「異なる生物学的性別に見られる」または「異なる生物学的性別と関係している」と認識された場合には、性別に基づく差別の訴えを起こすことができることを意味する。ただし、最高裁は[250]において明確に次のように述べた。これは、トランスジェンダーの原告が「異性」として訴えているという意味ではなく、「原告は引き続きその生物学的性別である」ということである。」 https://knowingius.org/p/sex-has-always-meant-biological-sex?open=false#%C2%A7discrimination-by-perception-and-association:~:text=In%20the%20context,their%20biological%20sex%E2%80%9D. トランスジェンダー=「ジェンダー移行 gender reassignment」という特性を持つ人に対して起こり得ると想定されていた事例に該当する被害を受けた当事者の訴えが認められただけ。 ※「「性別の判定が必要な場面」ごとに性別を決める要素は変わる、という判断でもある。知っとるけ?勝手に都合よく話を書き換えるなよ。」 ⇒ 「「性別の判定が必要な場面」ごとに性別を決める要素は変わる」という表現がわかりにくい。要は、本人の実際の生物学的性別が適用される場面と、証明書上の性別、取得したGRC (Gender Recognition Certificate) に基づいて変更された法的な性別が適用される場面があるということ。イギリスの最高裁判決では、本人の実際の生物学的性別が適用される場面が平等法に基づいて明言され、GRCに基づく証明書上の法的性別が適用される場面が限定されることになった。 そして「本人の実際の生物学的性別が適用される場面」は、投稿者の言うように、「医療などのその「生物学的(身体的)特徴」が問題にされる場合に適用されるものについて、に限った話」ではない。同性のみの空間・サービス、アファーマティブアクションやfemale equality targetsも、「GRCに基づく証明書上の法的性別」ではなく、「本人の実際の生物学的性別」が適用される。「勝手に都合よく話を書き換えている」のは投稿者の方である。 ※「「性別」というのは、様々な側面があり、社会における場面によって、重要視される部分が異なる。 従って、同じ人、同じ日であっても、その場の性質や一緒にいるコミュニティによって、認識され扱われる性別は異なる。シス規範しか頭になければ、このイギリスの判決の意味も理解できない。」 ⇒「性別」とは単に二つしかないbody typeのどちらに生まれついたかということでしかない。 イギリスの最高裁判決については、実際の生物学的性別が適用される場面と証明書上の性別が適用される場面を整理しただけで、日常生活で、他人が外見や挙動から行うリスクや共有できることの推測が不正確だったり、変化したりすること、異性と誤認されることとは無関係。イギリスの判決は、平等法における「性別」の意味が「生物学的性別」であると明言し、「シス規範」に当てはまらない個人、「ジェンダー移行 gender reassignment」という特性を持つ個人も変わらず差別から守られると述べており、事実として大部分の人がなぜかいわゆる「シス規範」を大きく逸脱せずに暮らしている社会で、そうでない個人を必要に応じて保護するという形をとっている。「シス規範しか頭になければ、このイギリスの判決の意味も理解できない。」という嫌味が何を非難しているのか、投稿者が何を理解しているつもりでいるのかよくわからない。 ※「全体の文脈を無視して、難癖をつけるアホ 私は判例評釈をしているのではない。」 ⇒ならば一つ目の投稿で、「すなわち、「性別の判定が必要な場面」ごとに性別を決める要素は変わる、という判断でもある。知っとるけ?勝手に都合よく話を書き換えるなよ。」などと、誤情報を開陳し、半可な「判例評釈」をするべきではなかった。「「ウィメンズデーやウィメンズマーチがシスヘテロ限定なわけがない」という発言」に続けて「イギリス平等法など全く関係がない」と返信すれば済んだ話が、虎の威を借りて印象操作をする機会を逃せず馬脚を露した。最後の部分で、顕示欲をこらえて自分ですれば済んだ返信への対応を要求し、批判に応えることから逃げている (whataboutism)。 ※「労働法制にしろ、「特例法」にしろ、公衆浴場法にしろ、その他刑事法にしろ、制度の在り方や考え方がまるっきり違う(イギリスは判例法主義、日本は制定法主義)中にあって、イギリスの一つのケースが絶対的な真実を規定していると考えること自体、愚かしいアホの極みですよ。」「スクショで提示したトランスヘイター「××」が、そのスクショ全体の文脈の中で、あたかもその判決が普遍的絶対的に日本にも適用できるかのような発言をしたことに対する反論をしていますね。」 ⇒実際の法律の運用に関してはその通りだが、価値判断と根拠に関しては大いに参考になる。参考にされては困るのかもしれないが。 ※「性別の定義について、普遍的絶対的な定義は存在しない、と言っているだけです。英最高裁もそこまでは言っていないことは、前述の通り。 」 ⇒イギリスの場合は、平等法における「性別」の意味が「生物学的性別」であると明言されたというだけ。 「性別」の「普遍的絶対的な定義」でありうるとすれば、「配偶子の大きさに基づく性別の普遍的な生物学的定義」 (Universal Biological Definition (UBD) of Sex based on gamete size) だろう。投稿者は単に「普遍的絶対的な定義」がないことを理由に無理を通したいだけなのかもしれないが。 ※「何分にも、2004年性別承認法は現在もそのまま有効だと思いますがね。」 ⇒実質的には、面識のない相手に身分を開示する必要があるが、性別に関する情報は不要な場面で、本人の実際の性別に言及せずに済むという意義はまだあるかもしれない。 (2026年3月6日 16:44:52)
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